橿原市議会 1999-06-01 平成11年6月定例会(第3号) 本文 といった問題もあり、今回納税通知書交付後30日後まで申し出期間を延長することで、どういった状況が想定されるのかとの問いに対して、これまで、縦覧期間後10日以内が審査の申し出期間となっていたが、現実には、納税通知書を見てからの不服が多く、それらの状況から見ると、納税通知書の交付を受けた後についても、一定期間不服申し立てができることになる。